弱者は弱者を上から目線で見る時代

“おにぎり万引男が自殺”の事件で、「店が死に追いやった」と苦情…店側困惑((ノ∀`)痛いニュース)

東京都渋谷区幡ケ谷のスーパーで3日午後9時半ごろ、万引きをしようとしてほかの客にとがめられた男性が逃走し、取り押さえられた際にナイフで自分の胸を刺して死亡した。
(中略)
「何してるの?」スーパーでバッグにパンやおにぎりを詰め込んでいた男性は、目撃者の男性客の声に驚いた。食料を棚に戻すと一目散に外へ。京王線幡ケ谷駅前のスーパーから通りを渡って全力疾走。だが「泥棒! 泥棒!」と約100メートル走ったところで、男性客に取り押さえられると、この男性はバッグから果物ナイフ(刃渡り約9センチ)を自分の胸に刺した。
男性は救急車で病院に運ばれたが、間もなく失血死した。
(中略)
だがスーパーには「店側が男性を死に追いやった」という趣旨の苦情が5通来ており困惑気味。「当店ではたとえ万引きがあっても犯人を追及することはしない。目撃してもカゴを差し出し、声をかけて防止する」と話した。

ポイントになると思われるのは自殺は逃げた本人の意思でやったものかどうかという事ではないだろうか?
もちろん過剰に叫びながら追いかけた目撃者の男性の行為も結果的には犯人を追い込んだ原因にもなるのかもしれないけれど(民間人の警察への協力行為としては認められると思われる)、自ら死を選んだのはあくまでも加害者自身

バッグから果物ナイフ(刃渡り約9センチ)を自分の胸に刺した

普通なら果物ナイフなどを持ち歩く事すら考えにくい・・・というか警察に職質された時点で軽犯罪法違犯でアウトだろうに。前にあった本屋事件じゃないけれど、結果的に迷惑を被った店側が一番の被害者にもなりそうな感じだ。
ちなみにクレーマーごとき5人の皆さんへ・・・勘違いも大概にしときな。結果的に未遂であっても犯罪*1だし、容疑者が店内もしくは目撃者に捕まった時点で容疑を否認するという方法もあった事に変わりはない。それでも本人は死を選んだという事は後ろめたい事(犯罪を犯したという自覚)があったからじゃないのかと。
食生活に困っていたという事ならば本人がしかるべき機関で相談したりするという努力だって必要だろうに。まあ、相談した所で大して当てにならない行政に容疑者自信が不信状態になっていたのかもしれないけれど。

参考)刑法 第三十六章 窃盗及び強盗の罪

*1:刑法 第二百四十三条【 未遂罪 】:第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。