アートはキャンバスを選ぶもの

地下鉄御堂筋線車両の落書きについて
画像の通り。まあろくでもない事をしでかすキチガイが未だにいるとはね・・・。

この手の行為を行ってる連中は「これはアートだ」なんてぬかすんだろうが、こんなものはアートなんてものじゃないし、アート全体に対しての侮辱もいいところで、れっきとした犯罪行為という事にしかならない。やった当人の自己満足の為なら何をしてもいいと思っているなら出直して来い。

この手の行為に対して適用できると考えられる罪状を調べてみた。

器物損壊罪*1
これは電車だけでなく住居などへの同様の行為でも当てはまる
・住居侵入罪*2
落書きをする為に車両がある基地へ許可なく不法侵入した行為が該当する(今回の場合は建造物?)
・威力業務妨害*3
落書き行為による該当車両の補修やその車両が使えない事による損失が発生する

ざっと大きなものでもこの三つが当てはまる訳で、大体は加害者が「反省しました、二度としません」と上辺の反省だけ見せて罰金刑のみで逃げるだろうが、この際刑務所へ直行するような判決を下してもらいたいものだ。

馬鹿は一度頭を冷やさないと・・・ね。

*1:三年以下の懲役、三十万円以下の罰金

*2:三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

*3:三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金