愛媛県警の不祥事の根本にある「不正」は同様のものが全国に眠っている
組織ぐるみでの公文書偽造、税金を裏金として作り出す詐欺罪、裏金指示を拒否すれば左遷と非人道的な行為を平然とやってのける今の警察は腐りきっている。内部告発をしたものなら左遷や私生活への尾行指示など、告発者の私生活などまったく考えられる事は無い。
刑事訴訟法、第239条 第2項 『官吏(国家公務員) 叉は、公吏(地方公務員) は、 その職務を、行う事により犯罪があると思料する時は告発をしなければならない』 公務員の告発義務とその方式について http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm >法第239条第1項では「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」 >とし、第2項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは >、告発をしなければならない」としています。
相次ぐ偽装や不正を壊滅させる為にも、内部告発者が地位や環境を完全に保護出来る法律の改正が求められる。