芸術を勘違いする冒涜行為
東京・渋谷や大阪・心斎橋で悪い意味で切っても切れないビルなどへの落書き。やっている当人はあれも芸術(アーティスト)だと思っているようだが、勘違いも甚だしい。
むしろ
犯罪行為だという事を再認識しろ。
器物損壊罪(きぶつ そんかいざい) ・・・3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料 >落書き行為の大半はこちらに分類される 建造物等損壊罪(けんぞうぶつとう そんかいざい) ・・・5年以下の懲役 >落書きする際に建物によじ登るなどして屋根などを破損した場合に適用可能と思われる 住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい) ・・・3年以下の懲役または10万円以下の罰金、未遂も処罰対象 >落書き行為の為にビルや屋根等によじ登ったり勝手に進入するなど、住人の許可を得ていない場合
こういう犯罪行為をする連中がいるから、本当にアーティスト(芸術の方)として活動したいと思う有望な芽まで、法律という手段で摘み取ってしまう事にもなりかねない。
行政や警察、住民だけでなく、スプレーとして使われている塗料メーカーも「落書きには使用しないで下さい」と注意喚起をする位の意識を持って企業運営にあたってほしいもの。